
北海道行政書士会
札幌支部所属
〒065-0011
札幌市東区北11条東11丁目
3番7号
KSハイツ北11条101号
吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
TEL/FAX:
011−753−8601
E-MAIL:
m-yoshida@mbn.nifty.com |
|
 |
|
安心・確実!公正証書遺言
信頼性の高い公正証書遺言
・公正証書遺言のメリット
@.遺言の存在と内容の明確化
公正証書は全国のどこの公証人役場でもその存在は検索できます。
つまり存在そのものは公になっているので、遺言を探す手間が省けます。
また、作成を担当した公証人役場へ行けば、その内容も確認できます。
A.偽造変造の恐れが少ない
原本は公証人役場に保管されているので、たとえ遺言者の家族やその他の人が持っている正
本や謄本に偽造や変造が加えられても、それらの否定が容易にできます。
B.自分で書けなくても遺言を残せる
公正証書は公証人が作成するものなので、自分で手を動かして書くという必要はありません。
基本的に公正証書遺言は、遺言者の「口授」を公証人が筆記するという形をとりますので、遺言
内容を公証人に伝えることさえできれば作成できます。
伝えればいいのですから、例えば言葉が不自由な人でも「通訳人」を介して作成することが可能
です。
C.公証人に出張を頼める
病気や怪我などで遺言者が動けない状態にあるときでも、出張を依頼すれば公証人にその場ま
で来てもらうことができます。
無論費用はかかりますが、「公証人役場までいけないから・・・」という理由で作成を諦める必要は
ありません。
D.検認、開封の手続が要らない
その証拠力の高さゆえ、家庭裁判所での検認、開封といった作業が不要になります。
つまり相続開始後すぐに、遺言に従った遺産分割が可能 になるのです。
・公正証書遺言のデメリット
良い面があれば悪い面もあるもので・・・。
公正証書遺言のデメリットの大きなものは、以下の2点です。
@.遺言内容の秘密を保ちにくい
公証人と2名の証人の最低三人には、遺言の内容が知られてしまいます。
もっともこのデメリットを軽減する方法が、ないわけではありません(後述)。
A.費用がかかる
公証人に作成を依頼した場合、公証人手数料がかかります。
※遺言内容の秘密保持に関する裏ワザ
「裏ワザ」なんて赤文字にする必要もないのですが・・・。
簡単な話で、秘密保持が義務付けられている人間を証人にしてしまうということです。
元々公証人には秘密保持の義務(守秘義務)があります。それ以外の2名の証人もその類の
人間で固めればいい訳で、行政書士、司法書士、弁護士なんかがこれにあたります。
彼ら(無論筆者である私も含めて)には、「業務上知り得た秘密を明かしてはならない」という
規定が法律で定められています。
ハッキリ言いますが、この規定に違反して、業務停止や除名処分を覚悟してまで秘密を漏ら
すメリットなどありません。
ですから、士業資格者を証人に立てることによって、秘密の保持が図られるのです。
実践!公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言の作成方法を記した本やサイトは多いです。
しかし、実際にはどうやって手順は進むのか、遺言作成を決心してから作成終了までどんな流れ
で進むのか、を記したものはあまり見当たりません。
そこで、ここでは、法律や理論にとらわれない“本当の公正証書の作成手順”を見て行きましょう。
@.作成を決心する
色々と思うところがあるとは思いますが、決心自体は2秒でできます。
A.公証人役場へ行く
「公正証書遺言を作成したいのですが」と公証人に依頼に行きます。
これは遺言者本人がやってもいいですし、代理人に委任しても構いません。
公証人役場へ行くと公証人と面談して下打ち合わせをします。
ここでは、どういう書類を揃えるか、この後の手順は、といったいったことを公証人が指示し、遺言
内容の確認などをします。
代理人に委任する場合は@から次のA´に行きます。
A´.資格士業者に依頼する
「行政書士」と書きたいところをグッとこらえて・・・資格士業者に依頼します。だいたい、上記の公
証人役場での下打ち合わせと同様のことをします。
この時に、証人の件なども打合せしておきます。
B.必要書類を揃える
公正証書遺言作成のときに必要な書類はだいたい以下のとおりです。
・公正証書遺言作成の必要書類
1.遺言者の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
2.@遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
A相続人以外に遺贈する場合は、受遺者の住民票
3.財産の確認書類
※不動産の場合
・不動産登記簿謄本(権利書は×)
・不動産の固定資産評価証明書
※動産の場合
・動産の内容を記載したもの
預貯金等・・・・金融機関名、支店名、口座番号、およその金額
有価証券等・・・証券種類、発行者、証券番号、口数など
無体財産権・・・その権原を証する書面の写し
自動車や船舶等・登録証の写し
債権等・・・・・その権原を証する書面の写し
美術品・骨董品など・・・詳細を記載したメモ
※これらを一覧にしたものでも良い
4.証人の住所、氏名、職業、生年月日を記載したメモ
※次の人は証人になれません。
推定相続人、受遺者、推定相続人並びに受遺者の配偶者、
直系血族、未成年者、被補助人、被保佐人、被成年後見人、公
証人の関係者
5.遺言執行者を指定する場合は、その人の住所、氏名、職業、生年
月日をメモしたもの
6.遺言内容を記したメモ
資格士業者に依頼した場合は、これらの書類を持って、資格士業者が公証人と打合せをします。
C.必要書類を用意して公証人役場へ行く
ここで再度公証人と打合せをします。資格士業者に依頼した場合は、依頼された資格士業者が公
証人役場へいきます。
この時に、実際の作成日時を決定します。
実務的には、この時点で公証人は、下書きという形で遺言書をある程度作成してしまいます。
作成日には形式的に手順を踏むだけといった場合が多いので、この段階で9割方の作業は終わ
っていると考えていいでしょう。
D.指定された日時に公証人役場へ行く
「遺言書の種類と作り方」に記載した方法に従って、遺言書を作成します。
ほとんどの場合は、Cで作成した下書きをそのまま使います。
遺言者の「口授」がその内容と異なれば書き直します。
場合によっては、再度日時が指定されることもあります。
以上のように、遺言者本人が公証人役場へ行く手間はだいたい3回(遺言内容や状況が複雑
な場合は、もっと多くなる)です。資格士業者に依頼した場合は1回で済みます。
自分では「たいしたことじゃない」と思っていることも、法律的には複雑なことになっていることがあ
りますので注意が必要です。
少しでも疑問を感じたり、迷ったりしたら専門家にご相談ください。
費用は多少かかりますが、「費用の支払によって遺言の確実性と安全性が確保されている」と考
えれば、決して高いものではないでしょう。 |
|
|
|
|
|