
北海道行政書士会
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遺言書作成・ここに気をつけろ!
遺言書を作成するにあたっての注意点
自筆証書遺言作成にあたっての注意点について、見ていきましょう。
1.わかりやすく書く
自筆証書遺言は自分で書くので、どうしても自分だけが判る様に書いてしまいがちです。
ただそうしてしまうと、 遺言が見つかった後に「○○ってなんのこと?」と遺族が判断できず、遺言
したことの意味がなくなってしまう可能性もあります。
誰が見ても判るようにというのが一番ですが、せめて家族(相続人)には判るように書きましょう。
また、遺言で分割の指定をする場合、誰がどの遺産を相続するかについても明確にしておきましょ
う。
不動産などの場合には権利書や登記簿謄本の記載通りに書いたり、預貯金などは金融機関名、
支店名、口座番号などを明確にしておくと良いでしょう。
「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるのかを明確に書くことが肝要です。
※すべての遺産について記載するのが望ましい
財産の一部についてだけ遺言をして、残りの財産は相続人間の遺産分割協議に付す、という方
法も、あることはあります。
「この財産だけは、絶対に○○に譲りたい」という強い意志を持った場合に取られます。
農地や事業用の財産を承継する際に見られる方法ですが、個人的にはこの方法はあまりオススメ
しません。
できることなら、すべての遺産について遺言書に記載するのが望ましいでしょう。
「相続トラブルの回避・軽減」という遺言書の力を発揮させるためにも、全遺産の帰趨を決しておく
べきと考えます。
※「割合の指定」はできるだけ避ける
預貯金のような可分財産(容易に分割することのできる財産)ならば、割合の指定でも問題ない、
というかむしろ割合で指定するべきなのですが、不可分財産や有価証券、動産類などについて、
割合で指定するのはできるだけ避けるべきでしょう。
誰がどの遺産を相続するのかということについて、遺言があっても遺産分割協議を開かなければ
ならなくなります。
それでは遺言の効果が半減してしまいますね。
遺言の記載内容は、できるだけ個別具体的にすることが、遺言の力を十二分に発揮させる秘訣で
す。
2.紙、筆記具等
紙や筆記具は何を使っても構いません。巻紙に毛筆で書いてもチラシの裏にボールペンで書いて
も要式さえ正しければ有効です。
ただし鉛筆のように容易に変造可能なものは避けるべきでしょう。
封筒に入れる場合、封をしてもしなくてもどちらでも大丈夫です。
ただし封をしてしまうと、開封は家庭裁判所で行わなければならなくなります。
多少の手間はかかりますが、変造防止という点では有効でしょう。
3.保管方法
保管は自分で行います。
保管方法は少し頭を悩ますところでしょう。
あまりにも厳重に保管してしまって、遺言書が見つからなくってしまってはどうしようもないですし、
簡単に見つけられるところだと、変造や破損のおそれがあります。
信頼できる第三者か銀行の貸金庫等に保管しておき、家族には遺言書の所在だけを伝えるとい
う方法もあります。
お勧めは、行政書士や弁護士等に保管を依頼することです。
秘密は守れますし、変造、破損の恐れも少なくて済みます。 |
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