
北海道行政書士会
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相続人以外の人に財産をあげたい
〜遺言ではない方法もあります〜
「相続人ではない人に財産あげたい」という希望をお持ちの方は結構いらっしゃいます。
例えばお世話になった人なんかもそうですし、子供のお嫁さんなんかは、たとえお世話になってい
たとしても法定相続では全く手当されませんからね。
他にも、慈善団体や社会事業に寄付したいという希望もっている方もいらっしゃいます。
趣味で集めていらコレクションなんかだと、興味のない相続人にとっては全く“無価値なもの”と判
断されてしまう場合もあります。
そういう場合にコレクションの散逸を防ぐために同好の志に残してあげたい、と考えるのも無理か
らぬところでしょう。
そういった、「相続人以外の人に財産をあげたい」という希望をかなえるのに最適なの方法には、
一体どんなものがあるでしょう?
※遺贈
遺言による贈与のことです。
遺言で相続人以外の人を受取人に指定して財産を譲ることです。
「私の財産のうち○百万円は、生前何かと世話になった長男の嫁 ○○に譲る」といった形の遺
言を残すことによって、相続人ではない“長男の嫁”の報いることが可能になるのです。
※負担付遺贈
上記の「遺贈」をするにあたって、なんらかの条件をつけることも可能です。
例えば上記の例でいうならば
「私の配偶者の世話をしてくれることを条件に、私の財産のうち…(後略)…」といった形です。
つまり「○百万円あげる代わりに、配偶者の世話もしておくれよ」という条件を出して、“義務を
負担”させるのです。
※死因贈与契約
これは「遺言」とは異なる方法の一つです。
文字通り「自分(贈与者)が死ぬことを条件とした贈与契約」です。
相続人以外の人物との間で
「私(贈与者)が死んだら、○○を××君(受贈者)に譲る」という“契約”を生前に結んでおくの
です。
これは「契約」ですから、基本的には「相続」とは別次元で話が進んでいきます。
ただ、扱いとしては上記の「遺贈」に準じた扱いになります。
ですから、様々な法的な規定も「遺贈」と同様の考え方になります。
※生前贈与
被相続人が亡くなる前に贈与する方法です。
遺言を書く必要がない分だけ遺贈よりも簡単かもしれないですけどね。
でも贈与は贈与ですから、当然贈与税の課税対象になります。
贈与税の税率は、相続税に比べて格段に高いです。
逆に遺贈や死因贈与であれば、「贈与」ではありますが、税率は相続税率が適用になります。
このあたりはよく考えなくちゃいけませんね。
以上見てきたように、遺言によらなくとも「相続人以外の人に財産をあげる」ということは可能な
のですが、私の個人的見解としては、遺言による方法が一番いいんじゃないかと思います。
また、遺言を残すことで「死因贈与契約」を確実に履行させたり、「生前贈与」をなかったもの、と
して取り扱うことも可能になります(双方とも“遺留分”の縛りはかかります。これがなかなか悩ま
しい……)。
そうすると、やはり「遺言」というのは非常に重要な役割をもっているんですね。
「相続人以外の人に財産をあげたい」という希望を持っている人は、遺言を書いておいたほうが
その実現度は高くなります。
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