
北海道行政書士会
札幌支部所属
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吉田行政書士事務所
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遺言書の3つの力とは?
遺産は、元を正せば“遺言者の財産”です。
ですから、もともとの持ち主である遺言者が自分の意思でその配分方法を決定できます。
例えば、以下のような場合に遺言はその力を発揮します。
・法律の規定による相続分と異なる配分ができる
特定の“誰か”に多く遺産を配分したり、相続人それぞれの事情を考慮
に入れて、その実情に応じて指定できます。
・相続権を持たない人に遺産を贈るとき
例えば内縁関係、事実上の養子、子や孫の配偶者、お世話になった人、
社会事業への寄付、財団の設立などが実現できます。
・事業承継のとき
法人ではない事業を承継する場合、資産の細分化や後継者争いを防ぐことができます。
遺言書がある場合、相続においては遺言書が優先されます。
そのため、上記と少し重なる部分がありますが遺言によって遺産の分割に対する自分の意思を明
らかにしておけば、相続人がお互いの主張をぶつけ合う必要がなくなり、相続人間での無用の
争いを避けることが可能になります。
相続手続においては、「財産の承継が真正に成立したことを示す書面」が必ず必要になり
ます。
有効な遺言書は、それを示すのに充分な力を持っています。
例外は多少ありますが、あとはいくつかの必要書類を集めれば相続人の合意などの手続を
踏まずに相続手続をスムーズに進めることが可能なのです。
遺言書の効果というのは、実は遺言した人本人には、目に見えるようなメリットというの
は少ないんです。
なぜなら、遺言の効果が発揮されるときには、遺言した人はこの世の人ではないのですから。
しかし、やはり遺言書は無いよりもあったほうがいいんです。
それは自分のためではなく家族のため、相続人のために……家族、相続人に余計な手
間や心配をかけないために……。
そしてもう一つ。
遺言書を作っておくことによって、遺言した人自身が“安心”できるという効果も見逃せま
せん。
遺言書を作った人は一様に「スッキリした」「肩の荷が下りた」という感想を漏らします。
つまりそれだけ心の中にズッシリとした重荷になっていたことを、わずか数日で解消できる
んです。
もしかしたら、それが遺言書の持つ最大の効果なのかもしれません。
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