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相続したくないときは…

相続したくないとき

  「借金が多いから相続したくない」、「もしかしたら借金があるかもしれない」というときは、相続を拒否することもでき
  ます。

  相続の拒否には相続権を放棄する「相続放棄」と相続財産の範囲内で借金も相続しようという「限定承認」の二
  種類があります。

相続放棄〜借金が多すぎる…〜

  「相続放棄」は文字通り相続権を放棄することで、相続権は最初からなかったことになります。

  この場合相続権は消滅するわけではなくて、他の相続人に移ります。
  下手をすると借金を相続人間で持ち回りすることになってしまいますので、注意してください(相続放棄の場合には、
  代襲はありません)


限定承認〜ちょっと疑わしい…〜

  
「限定承認」は財産も借金も相続するけど、借金の額が財産の額を超えるようなら相続財産額以上は払わないよ
  という承認の仕方です。

  当然借金を整理して余った分は自分のものになりますが、相続分がゼロになる場合もあります。

  そしてこの限定承認は相続人全員の合意がないとできません。一人でも反対者がいると限定承認できないのです。


  相続放棄、限定承認とも相続の開始又は相続の開始を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなけれ
  ばなりません。

  この三ヶ月を熟慮期間(考慮期間)といいます。

  熟慮期間は延長することができますが、その場合も熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請しなければなりません。
  熟慮期間を越えても認められた例もありますが、原則的には熟慮期間を越えると「単純承認」したことになり、財
  産と借金を全部引き継ぐことになります。

  また、熟慮期間内に、相続財産に手をつけた(処分した)場合にも「単純承認」とされます。
  葬儀費用の支払いを「単純承認にあらず」とした例もありますが、電話の名義を変更しただけで(電話加入権も相
  続財産ですから)「単純承認と認められる」とされた例もあります。

  熟慮期間内の相続財産の扱いには、充分気をつけてください。


相続放棄の厳しい一面

 相続放棄は一旦してしまうと、基本的に取消はできません。
 また相続放棄とは、相続権を完全に失ってしまうことを意味します。

  「一回相続放棄したけど、やっぱり財産が欲しいから取り消したい」とか「借金は背負いたくないので、相続放棄す
  る。だけど、土地だけは欲しい」といった身勝手は通用しないのです。

  “基本的に”と書いたのは、取消が可能な場合もあるからです。
  それは詐欺や強迫などの“自分の意志に基づかないで相続放棄をした場合”です。
  その場合でも、詐欺や強迫の事実があったという客観的な証拠が必要なのはいうまでもありません。

  自分の意思で相続放棄をした場合には、法秩序の安定を図るためにも取消は許されないのです。


相続放棄と相続廃除、相続欠格の微妙な違い


  どれも相続権を失うという意味では似ていますが、その取扱が違います。
  相続廃除や相続欠格は、その対象となる人のみが相続権を失います。つまりその人が“亡くなった”のと同様に考え
  るのです。
  そのため、廃除や欠格の場合には“代襲相続”が可能になります。

  しかし相続放棄の場合は、他の二つと違い、相続に関しては最初から“縁もゆかりもない人”という扱いがされます。

  最初から縁もゆかりもないわけですから、当然代襲相続もなくなってしまうのです。
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