
北海道行政書士会
札幌支部所属
〒065-0011
札幌市東区北11条東11丁目
3番7号
KSハイツ北11条101号
吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
TEL/FAX:
011−753−8601
E-MAIL:
m-yoshida@mbn.nifty.com |
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※札幌市近郊及び北海道内限定サービスです。ご注意ください |
「相続が始まったけど、何をしたら良いのか分からない」
「忙しくて相続手続をする時間がない」
「法律は、ちょっと苦手で……」
相続が開始した場合、遺産相続手続き(遺産や相続人の確定調査・把握・分配、不動産
の相続登記、相続税の税務申告など)は、専門的な知識と多くの時間を要する作業であり、
相続人だけで処理することはなかなか大変です。
また、これらの手続きは着手してから完了するまで、相当な日数がかかるのが通例です。
書類の収集・作成に各種の手続等々……。
ビックリするほど手間と時間のかかるのが遺産相続というもの。
あまりの繁雑さに、遺産相続の手続が終わった途端に体を壊したという話もよく聞きます。
そんなにエネルギーを使うものならば、本人しかできない部分は別として代理人に任せら
れる部分は任せてみるのも効率的な遺産相続を実現するための一つの方法。
吉田行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、税理士・司法書士等と協力
して相続人の皆様にかわって、迅速、円滑に諸手続を遂行します。
こんな方には特にオススメです
相続手続きに不慣れであり、なにをすべきかわからない。
仕事が忙しく、相続手続きをする余裕がない。
遺産分割方法について、法律的なアドバイスがほしい。
書類の収集・作成から、代理人でもできる手続を代行し、本人がするべき手続もしっ
かりとサポートいたします。
相続法務、登記、税務について専門家のサポートが受けられる
(登記は司法書士、税務は税理士に委任)
当事務所が代行者として手続するので、あなたがすることは必要最小限
豊富な経験と専門知識、国家資格者の信用力に基づいた迅速で円満な手続の執行
あなたの時間と手間を最大限に節約し、相続手続にかかるストレスを大幅に軽減する
「相続手続一括代行 らくらくプラン」を試してみませんか?
「相続手続一括代行 らくらくプラン」の流れ
1.事前調査
・相続人の確定調査を行い各種の証明書類を収集・作成
・相続人の皆様のご協力の下、相続財産の調査・確定
(相続財産の調査・確定には、相続人の皆様のご協力が不可欠です)
・遺留分、特別受益などの法的判断
2.遺産分割協議
・確定した財産を元に、相続人全員で遺産分割協議
・遺産分割協議における法務アドバイス
(仲裁、調停等の積極的な介入はいたしません。遺産分割協議が紛糾したときは
速やかに弁護士への委任または家庭裁判所への調停・審判の申立を行ってい
ただきます)
3.相続手続の実行(遺産の分配)
・遺産分割協議の結果に基づき、遺産の分配を実行
・代理・代行者が可能な手続は、当事務所で担当
・相続人の方ご本人がなすべき手続についても、当事務所で徹底的にフォロー
(手続窓口への随行等)
4.遺産相続顛末書(業務完了報告)
・各種証明書類等を添付した遺産相続顛末書(業務完了報告)を発行し業務終
了とさせていただきます
相続手続代行サービスの業務内容と料金
| 相続手続一式 |
・相続人調査・確定
・財産目録作成
・遺産分割協議書作成
・各種相続手続
(司法書士委任の
場合あり)
・相続税申告
(税理士委任) |
基本料金
150,000円 |
2000万円未満
の部分 |
相続財産総額(債務控除前 以下同じ)の2%を加算 |
2000万円超
5000万円未満
の部分 |
1%を加算 |
5000万円超
の
部分 |
0.5%を加算 |
|
※司法書士、税理士に委任した場合の費用は別途お支払いいただきます。
※交通費及び日当が必要になる場合もございます。
※遺産分割協議立合いの必要がある場合(ただし、当事務所は積極的な介入や仲裁はせず、法務アドバイス及び合意事項等の記録のみ行います)は、立合いの都度、交通費及び日当を申し受けます(業務終了後精算) |
※料金の計算法
相続財産総額(債務控除前) 3,000万円の場合
基本料金 150,000円+2,000万円×2%+1,000万円×1%=650,000円
相続財産総額(債務控除前) 8,000万円の場合
基本料金 150,000円+2,000万円×2%+3,000万円×1%+3,000万円×0.5%
=100万円
※相続財産額は財産評価基本通達に従って査定 |
「相続手続代行サービス」お申込の流れ
メールでお申込
・24時間受付
・お申込はこちらから |
お電話でお申込
・受付時間:平日10:00〜
19:00
011-753-8601まで |

日程を調整し面談を行います。
・本サービスにおいては、面談は必須となります
・詳細、詳しいお見積もり等は面談時にお知らせいたします
・本業務の遂行にあたりましては、相続人からの委任が必要になります
※行政書士には法律により“お客様の秘密を守る義務”が課せられております。面談等の内容は「法令に基づく場合」を除き、一切漏れることはありませんので、ご安心ください。
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った
事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政
書士でなくなった後も同様とする。
当事務所のプライバシー宣言はこちら |

着手金として基本料金(157,500円(税込))を指定口座にお振込いただき、業務に入らせていただきます。
残金は業務終了後の精算となります。 |
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