
北海道行政書士会
札幌支部所属
〒065-0011
札幌市東区北11条東11丁目
3番7号
KSハイツ北11条101号
吉田行政書士事務所
相続・遺言サポートセンター
TEL/FAX:
011−753−8601
E-MAIL:
m-yoshida@mbn.nifty.com |
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※全国どこへでも出張いたします!
(ただし交通費は別途精算) |
対象:遺言を書いておきたい被相続人
遺言を残しておいて欲しい相続人の方 |
「遺言を書いておいて欲しい…」そう父に言うと、家族の誰もが
笑った。しかし父が亡くなったとき……
こんなお悩みをお持ちではありませんか
兄弟仲があまり良くない
財産の額や種類が多い
または、逆に財産の額や種類が少ない
相続人となる子供がいない
財産の分け方について自分なりの希望がある
また最近では、こんなご相談も多くなっています
(自分の死後に)配偶者が困らないようにしてあげたい
先妻の子と後妻がいる
認知した子がいる
内縁関係の人がいる
遺産を特に多く分けてあげたい相続人がいる
遺産をあげたくない相続人がいる
相続人以外に、遺産をあげたい人がいる
遺産を残す被相続人の方のみならず、遺産を残される相続人の方が、被相続人についてこの
ようなお悩みをお持ちの場合も非常に多いのです。
実際私が主催するセミナーでも受講者の半分以上は、遺言を残したい被相続人の方ではなく
遺言を残しておいて欲しい相続人の方なのです。
そしてこのようなお悩みをお持ちの方は、遺言を残すことによって、その心配事や悩みの種か
ら開放されることが多いのです。
お申し込み、お問い合わせは
電話:011−753−8601
メールの方はこちらから
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お気軽にどうぞ |
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相続は自分でコントロールする時代
公正証書遺言は、強力で有効な相続対策
「公正証書遺言」が、最近特に注目を集めています。
その理由は、公正証書遺言には自分で書く遺言書にはない、非常に有効な“効能”があるか
らです。
その効能とは
安全性
・原本は公証役場で保管(作成後20年または遺言した人が120歳になるまで)するので
隠されたり、書き換えられたりする心配がない
・全国どこからでも探し出すことが可能
確実性
・“公証人”という法律家が厳格な作成手続きに従って作成するので、法的な不備の心配
はほとんどない
簡便性・利便性
・公証人に病床や自宅に来てもらって作成することも可能
・障害がある場合にも対処することができる
検認不要
・家庭裁判所での検認手続が不要なので、相続開始後すぐに手続作業に入ることが可能
・公正証書遺言がそのまま“相続が成立したこと示す書類”となる
・そのため相続人の負担が軽減される
相続争いを防ぐ
・証拠力の高い遺言の作成により、相続人間での無用の争いを防ぐことができる
自分の希望に沿った相続が可能になる
・被相続人(遺言者=遺言を残す人)の希望を最大限考慮するので、相続開始後もその希
望に沿った相続が可能になる
「相続争いを防ぐ」や「自分の希望に沿った相続」は、自分で書いた遺言でももちろん可能で
すが、公正証書遺言ならではの安全性や確実性、証拠力の高さなどがそれらの効能に、
さらに力を与えてくれます。
その力こそが、公証証書遺言が最近注目される理由なのです。
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作成は意外に簡単、しかし…
公正証書遺言の作成は意外に簡単です。
(作成の詳細は安心・確実!公正証書遺言を参照してください)
しかし、その準備や手続は繁雑にして非常に手間と時間がかかります。
遺言内容の検討から始まり、作成に際して揃えておかなくてはならない必要書類の収集・
作成、公証人との打合せ、証人の用意、などなど多岐にわたります。
そしてこの繁雑な準備や手続を嫌って、遺言の作成を断念してしまう方も多くいらっしゃい
ます。
しかし、遺言を作ろう、と決心するには、それなりの理由があるはずです。
その理由、つまりあなたの心配ごとや悩みの種に「準備や手続が繁雑だから」とか「手間
や時間がかかるから」といった理由で“蓋をしてしまう”。
それは、多くの相続相談に接して、「遺言さえあれば、こんなにもめなかったのに……」とい
う現実を目の当たりにしてきた私には耐えられないことです。
そこで、吉田行政書士事務所 相続・遺言サポートセンターでは、強力にして有効な公正
証書遺言の作成を遺言を残す方の負担を出来る限り軽くするために「公正証書遺言作成
パーフェクトプラン」をご用意しました。
このサービスでは、遺言をお作りになる方のご希望や周辺事情をじっくりとお聞きした上で法
的な判断を行い、必要書類の迅速、確実な収集・作成を実現し、公正証書遺言にまつわる諸
手続を代行して、力のある有効な遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
その内容は
遺言書作成にあたっての法務アドバイス
遺言をお作りになる方の希望と法的有効性を兼ね備えた文案の作成
遺言作成必要書類の迅速・確実な収集・作成
公証人との打合せ
公正証書遺言作成に必要な手続の代行
証人として、遺言作成に立会い
さらにオプションとして
遺言をお作りになった方が亡くなったあと、遺言内容の実現を図る
「遺言執行サービス」 |
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となります。
そしてこのサービスのお値段は
・遺言文案の作成、必要書類の収集・作成、公証人との打合せ、遺言作成及び相続にまつわる法務アドバイス等をすべて含めて
105,000円(税込)〜
となります。
※対象財産総額が5000万円を超える場合は、超えた部分の0.2%を加算させていただきます
(財産の査定は公証役場での公証人手数料支払時の査定に準じます)
※証人のうち1名は当事務所でお引受しますが、もう一人をこちらで用意する場合は、10,500円(税
込)を加算させていただきます
※このサービスでは面談は必須です
※・遠隔地の場合は交通費及び日当がかかる場合がございます
※公証役場に支払う公証人手数料は別途となります |
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遺言書が持っている本来の力を発揮させ、そして遺言書の目的を十二分に達成するためには
遺言を書く人の思いと相続を規定した諸法律、つまり“情”と“理”の間で、微妙な判断、微妙な
せめぎ合いが必要になります。
そんなせめぎ合いを制して初めて、力を持った有効な遺言書が完成するのです。
遺言書は厳格にして非常に強い力を持った法律文書です。
あだやおろそかに作れるものではありません。
しかし一方で遺言書は単なる事務文書でもありません。
自分の思いを生かし、財産を生かし、相続人をも生かす。
こんな、思いのこもったラストメッセージとしての遺言書を作ってみませんか?
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今すぐ申し込みたいという方はこちら
申し込む前に話を聞きたいという方は
011-753-8601
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公正証書遺言作成 パーフェクトプラン
公正証書遺言作成 パーフェクトプラン
・文案作成、必要書類収集、公証人との打合せ、証人引受
・基本料金 105,000円(税込)
・対象財産総額が5000万円を超える場合は、超えた部分の0.2%
を加算させていただきます(査定は公証役場での査定に準ずる)
・証人のうち1名は当事務所でお引受しますが、もう一人をこちらで用意
する場合は、10,500円(税込)を加算させていただきます
・このサービスでは面談は必須です
・交通費及び日当がかかる場合がございます |
※遺言執行サービス
・相続開始後、遺言内容実現のために活動するサービスです
・基本料金 157,500円(税込)+対象財産額の1%
・遺言書作成時にお申込の場合は、予約金(遺言書保管料等)とし
て、52,500円(税込)をお支払いただきます。 |
ご依頼の流れ
メ−ル又は電話によるお申込
メールアドレス:m-yoshida@mbn.nifty.com
電話番号:011-753-8601

面談日程の打合せ
(このときに資産状況を確認するなどして仮のお見積もりをいたします)

面談(本サービスでは面談は必須です)

着手金(50,000円)の受領

遺言文案の送付(当事務所から)

加除訂正のご指摘をいただきます
(電話、メール、面談にて)

公証役場での遺言作成

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